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強風で飛んだ回収缶による車両損傷の賠償

報告

令和4年1月13日、松長で市が管理する資源化物回収缶が強風で飛び、駐車中の車両を損傷させました。市は21万4905円を賠償する示談を成立させ、専決処分として議会に報告しました。

報第6号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で報告
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

報第6号は、沼津市が管理する資源化物回収缶によって車両を損傷させた事故について、損害賠償額を決めたことを議会に報告する議案です。

この件では、損害を受けた車両の所有者との間で、沼津市が21万4905円を賠償することで示談が成立しました。市長はこの内容について、令和4年5月10日に専決処分を行いました。専決処分とは、この議案で市長が行ったように、議会で議決する前に決定し、その後に議会へ報告する手続です。

何が変わるのか

今回報告された事故と賠償の内容は、次のとおりです。

  • 事故が起きた日:令和4年1月13日
  • 場所:沼津市内の松長1062番地の2
  • 事故の状況:沼津市が管理する資源化物回収缶が強風により飛ばされ、駐車していた車両に接触した
  • 被害:接触した車両が損傷した
  • 賠償額:21万4905円
  • その後の対応:車両の所有者との示談が成立し、令和4年5月10日に市長が専決処分を行った

この議案によって新しい制度や施設ができるという内容ではなく、発生した事故について決めた損害賠償額を議会に報告するものです。

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市民の暮らしへの関わり

関係するのは、令和4年1月13日に松長1062番地の2で駐車していた車両の所有者と、沼津市が管理する資源化物回収缶です。強風で回収缶が飛ばされ、車両に接触して損傷させたため、市は車両の所有者との示談に基づき、21万4905円を賠償することになりました。本会議では、この専決処分について「報告」として扱われます。

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