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保育施設などの基準を国の改正に合わせて見直し

可決

国の法令改正に合わせ、保育施設や学童保育などに関する4つの市条例の引用条文を改めます。家庭的保育事業では、乳幼児健診の内容によって、利用開始時の健康診断を省略できる場合も定めます。

子育て・教育

議第90号 沼津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

保育所などの保育施設、家庭的保育事業、放課後児童健全育成事業(学童保育)、乳児等通園支援事業に関する市の基準を、国の法令改正に合わせて見直す議案です。対象となるのは、次の4つの条例です。

  • 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
  • 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
  • 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
  • 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

児童福祉法の改正に伴い、関係する国の府令・省令で引用される条文が見直されたため、市条例の引用部分も改めます。これらの府令は、令和7年9月10日に公布され、令和7年10月1日に施行されました。また、家庭的保育事業などの設備・運営基準を改正する府令が、令和7年9月16日に公布・施行されました。

何が変わるのか

主な変更は次のとおりです。

  • 特定教育・保育施設などの条例では、保育の取扱方針と、虐待などの禁止に関する規定を改めます。
  • 家庭的保育事業などの条例では、虐待などの禁止に関する引用条文を改めます。また、利用する乳幼児の健康診断について、これまでの児童相談所などでの利用開始前の健康診断に加え、母子保健法に基づき年齢に応じて行われた乳幼児健康診査の内容が、事業所で行う健康診断の全部または一部に相当すると認められる場合は、その健康診断を行わないことができると定めます。
  • 放課後児童健全育成事業の条例では、虐待などの禁止に関する引用条文を改めます。
  • 乳児等通園支援事業の条例では、虐待などの禁止に関する引用条文と、引用する基準を改めます。

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市民の暮らしへの関わり

4つの事業を利用する子どもや、その保護者に関係する基準が対象です。特に家庭的保育事業などでは、子どもが受けた乳幼児健康診査の内容が一定の健康診断に相当すると認められる場合の扱いが、条例に明記されます。

4つの条例は、公布の日から施行されます。本議案は、令和7年第11回(11月)定例会で可決されました。

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