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土地区画整理事業の清算金の利子ルールを変更

可決

土地区画整理法施行令の改正に合わせ、岡宮北土地区画整理事業などに関する条例の清算金の利子の決まりを改めます。

議第83号 東駿河湾広域都市計画事業岡宮北土地区画整理事業施行条例等の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第83号は、「東駿河湾広域都市計画事業岡宮北土地区画整理事業施行条例等」の一部を改正する議案です。土地区画整理事業に関する条例などについて、国の「土地区画整理法施行令」の一部改正に合わせて、決まりを見直します。

この議案は、市長から提出され、建設水道委員会で審査されました。令和6年第7回(11月)定例会の本会議では、可決されています。

何が変わるのか

主な変更点は、清算金の利子に関する規定です。

  • 土地区画整理法施行令の一部改正に合わせ、清算金の利子について定めた条例の規定を改めます。
  • このほかにも、条例などを改めるために必要な変更を行います。

材料では、利子の計算方法や利率がどのように変わるのか、また、清算金が誰に発生するのかまでは示されていません。そのため、具体的な変更内容として確認できるのは、清算金の利子に関する規定を改めることと、関連する必要な改正を行うことです。

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市民の暮らしへの関わり

岡宮北土地区画整理事業などに関係する人は、今回の条例改正によって、清算金の利子に関する決まりが変わることになります。ただし、材料には対象となる人の範囲や、実際の金額への影響は記載されていません。

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