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一般廃棄物の再生利用業に申請手数料を設定

可決

一般廃棄物再生利用業の指定制度を始めることに伴い、指定を受けるための申請手数料を条例で定めます。

議第31号 沼津市における廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第31号は、沼津市の廃棄物の処理や清掃に関する条例を一部変更する議案です。

今回の改正は、「一般廃棄物再生利用業」の指定制度を導入することに伴うものです。一般廃棄物再生利用業とは、一般廃棄物を再生利用する業務に関する制度です。今回、その指定を受けるための申請手数料を条例で定めます。

何が変わるのか

主な変更点は次のとおりです。

  • 一般廃棄物再生利用業の指定制度を導入します。
  • 指定を受けるための申請手数料を定めます。
  • この制度の導入に合わせて、条例に必要な変更を行います。

申請手数料の具体的な金額や、指定の詳しい条件は、今回示された説明資料には記載されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、一般廃棄物再生利用業の指定を申請する人や事業者に関係します。指定制度の導入後に指定を受けようとする場合、条例で定められた申請手数料が必要になります。

この議案は、令和7年第8回(2月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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