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大岡公園テニスコート電気料金の遅延損害賠償

報告

電気料金の支払い事務が遅れ、延滞利息が発生したため、市が相手方に支払う損害賠償額を109円と決め、議会に報告するものです。

報第19号 専決処分の報告(損害賠償額の決定)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

本会議で報告
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

大岡公園のテニスコートにかかった電気料金の支払いが遅れたことで発生した損害について、市が相手方に支払う金額を決め、その内容を議会に報告する議案です。

この議案は「専決処分の報告」です。専決処分とは、議会が指定した範囲の事務について、市長が先に決定し、その後で議会に報告する仕組みです。今回は、地方自治法第180条第1項の規定による議会の指定に基づいて行われました。

何が変わるのか

対象となったのは、令和4年10月分の大岡公園テニスコートの電気料金です。支払い期限は令和4年11月4日でしたが、市が支払いの事務を失念し、実際に支払ったのは令和4年11月22日でした。

支払いが遅れたことで、相手方に対する債務不履行による損害が生じ、延滞利息が発生しました。そこで、市はその損害に対する賠償額を109円と決定しました。この決定は、令和4年12月12日に専決処分として行われています。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、大岡公園テニスコートの電気料金を市が支払う事務と、その支払いが遅れた場合の損害賠償に関係します。直接関係するのは、電気料金の支払いを受ける相手方と、市の支払い事務です。市は、今回決めた109円を損害賠償額として扱い、その内容を議会に報告します。

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