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盛土規制区域の指定に合わせた条例変更

可決

静岡県知事が規制区域を指定したことに伴い、沼津市の盛土等規制条例で、規制の対象外とする場合の決まりを改めます。

議第61号 沼津市盛土等の規制に関する条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道危機管理委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第61号は、沼津市の「盛土等の規制に関する条例」を一部変更する議案です。盛土等とは、土を盛ることなどを指します。今回の変更は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」という、宅地造成や特定の盛土などを規制する法律に関係するものです。

静岡県知事が、この法律に基づく規制区域を指定したことを受けて、市の条例の内容をその指定に合わせます。

何が変わるのか

今回変わるのは、条例の「適用除外」に関する規定です。適用除外とは、決められた条例のルールを適用しない場合を定めたものです。議案では、静岡県知事による規制区域の指定に伴い、この適用除外に関する決まりを改めます。

材料では、適用除外の具体的な対象や、改正後にどの行為が条例の対象になるのかまでは示されていません。また、申請の方法、手数料、罰則などを変更する議案なのかどうかも、この説明からは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

静岡県知事が指定した規制区域と、沼津市の盛土等規制条例との関係を整理するための改正です。ただし、どの地域や、どのような盛土等を行う人が具体的に関係するのかは、今回の材料だけでは確認できません。

この議案は、令和7年第9回(6月)定例会に市長から提出され、建設水道危機管理委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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