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国保に子育て支援金を加え、保険料軽減の対象を拡大

可決

令和8年度から国民健康保険料に子ども・子育て支援金を加えます。同時に、低所得世帯の保険料軽減を判定する所得基準を引き上げます。

医療・福祉

議第53号 沼津市国民健康保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

国民健康保険料の仕組みを改める議案です。令和8年度から始まる「子ども・子育て支援金制度」(子どもや子育て世帯を社会全体で支えるため、全世代・全経済主体が支援金を出す制度)に対応し、国民健康保険料と合わせて支援金を集める仕組みをつくります。また、所得の少ない世帯を対象とする保険料の軽減について、対象となる世帯を広げます。改正後の条例は、令和8年4月1日から施行します。

何が変わるのか

子ども・子育て支援金に関して、次のように定めます。

  • 支援金は、所得に応じた「所得割」と、加入者数に応じた「均等割」の2方式で計算します。
  • 所得割は100分の53、均等割は100分の47とします。これは、県が標準保険料率の計算に使う割合と同じです。
  • 支援金の賦課限度額(計算される額の上限)は3万円とします。
  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子どもについては、均等割額を全額軽減します。

低所得世帯の保険料軽減では、5割軽減と2割軽減の判定基準を見直します。5割軽減は、被保険者数などに掛ける額を30万5000円から31万円に、2割軽減は56万円から57万円に引き上げます。これにより、軽減の対象となる世帯の範囲が広がります。この基準は、後期高齢者支援金等、介護納付金、子ども・子育て支援金の均等割の軽減にも使われます。

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市民の暮らしへの関わり

国民健康保険に加入している人は、令和8年度から、医療保険料と合わせて子ども・子育て支援金を納める仕組みの対象になります。一方、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子どもは、支援金の均等割が全額軽減されます。また、所得が少ない世帯では、5割軽減や2割軽減の対象となる範囲が広がります。令和7年度分までの保険料は、これまでの決まりによります。

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