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手数料条例の改正内容は資料から確認できません

可決

議案の正式名称や議決結果は分かりますが、提示された会議録の抜粋には、どの手数料をどう変えるのか書かれていません。

議第69号 沼津市手数料条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

建設水道委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第69号は、「沼津市手数料条例の一部改正」という議案です。手数料条例は、市が行う手続きなどで必要となる手数料について定めた条例です。

この議案は、令和3年第11回(11月)定例会に、市長から提出されました。建設水道委員会で審査され、本会議では可決されています。

何が変わるのか

今回提示された会議録の説明は、「次に、日程第7」という一文だけです。そのため、次の内容は確認できません。

  • 変更の対象となる手数料
  • 手数料の金額が変わるのかどうか
  • 新しく設けられる手数料や、なくなる手数料があるのか
  • 変更される時期
  • 対象となる手続きや施設

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市民の暮らしへの関わり

手数料条例を改正する議案であることは分かりますが、提示された資料には具体的な改正内容がありません。そのため、どの市民が、どのような手続きの場面で関係するのか、現在の材料だけでは説明できません。

詳しい内容を知るには、条例改正の条文や、議案の提案理由など、追加の資料が必要です。

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掲載コンテンツについて

掲載されている議案情報は、沼津市議会が公開する議案審議結果・会議記録などの公開情報を基に、AIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載議案は主に、市長が提出した議案を対象としております。

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