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3歳以上向け小規模保育のルールを追加

審議中

3歳以上の子どもに限って受け入れる小規模保育事業を条例上に位置づけ、利用定員や選考方法、連携施設などのルールを定めます。

子育て・教育

議第78号 沼津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第78号は、保育所や幼稚園などの教育・保育施設と、少人数で子どもを預かる地域型保育事業の運営ルールを定めた条例を改めるものです。国の運営基準の改正に合わせて、満3歳以上の子どもだけを受け入れる「満3歳以上限定小規模保育事業」を新たに条例に位置づけます。条例は公布の日から施行します。

何が変わるのか

主な変更は次のとおりです。

  • 「満3歳未満等小規模保育事業」と「満3歳以上限定小規模保育事業」を分けて定義します。
  • 教育を受ける子どもを「教育認定子ども」、保育を必要とする3歳以上の子どもを「満3歳以上保育認定子ども」などと呼ぶことにし、条例全体の表現を整理します。
  • 満3歳以上限定小規模保育事業は、事業所ごとに3歳以上の子どもの利用定員を定めます。
  • 申込みが定員を超えた場合は、保育の必要性や家族の状況を考え、保育を受ける必要性が高いと認められる子どもが優先的に利用できるよう選考します。
  • 満3歳以上限定小規模保育事業では、ほかの施設との連携について、一定の連携協力を求めなくてもよいとします。
  • この事業所が教育認定子どもを受け入れる「特別利用地域型保育」を行う場合のルールを追加します。認可基準を守り、教育認定子どもと利用中の満3歳以上保育認定子どもの合計を定員以下にします。利用者の決定は、抽選や申込み順、事業者の理念などに基づく選考など、公正な方法で行います。

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市民の暮らしへの関わり

3歳以上の子どもの保護者が、満3歳以上限定小規模保育事業や、その事業所が行う特別利用地域型保育を利用する場面で関係します。利用定員を超える申込みがあったときの選考方法や、受け入れ人数の上限が条例に定められます。

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