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市職員の定年に関する決まりを改める議案

可決

地方公務員法の一部改正に合わせて、沼津市職員の定年に関する条例などの規定を改めるものです。

議第67号 沼津市職員の定年等に関する条例等の一部改正等

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第67号は、沼津市職員の定年に関する決まりを改める議案です。地方公務員法の一部が改正されたことに合わせて、沼津市の条例などを変更します。

何が変わるのか

今回の議案で変わるのは、職員の定年に関する規定です。ただし、会議録の説明では、定年の年齢や、変更される具体的な内容までは示されていません。

条例とは、市の仕事や市民生活に関するルールを定めるものです。この議案では、地方公務員法という、地方自治体で働く職員に関する国の法律の改正に対応して、沼津市の「職員の定年等に関する条例」などを改めます。

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市民の暮らしへの関わり

材料からは、今回の変更によって市民の暮らしや手続きがどのように変わるか、具体的な内容は分かりません。説明されているのは、地方公務員法の改正に伴い、沼津市職員の定年に関する規定を改めるという点です。

この議案は、令和4年第15回(11月)定例会に提出され、本会議で可決されました。

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