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子どもの安全確保に関する基準を追加

可決

家庭的保育事業などと放課後児童健全育成事業の運営基準を改め、児童の安全を守るための規定を条例に加えます。

議第19号 沼津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び沼津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第19号は、子どもに関わる2つの事業について、施設の設備や運営に必要な基準を定める条例を改める議案です。対象となるのは、「沼津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」と、「沼津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」です。

何が変わるのか

国の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」と、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の一部が改められたことに合わせて、市の条例も見直します。

主な変更は次のとおりです。

  • 児童の安全を確保するための規定を条例に追加します。
  • 2つの事業の設備や運営に関する基準について、国の基準改正に合わせた必要な条文の見直しを行います。

議案説明では、安全確保に関する規定の具体的な内容までは示されていません。そのため、どのような設備や対応が新たに求められるのかは、この説明だけでは分かりません。

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市民の暮らしへの関わり

家庭的保育事業等や放課後児童健全育成事業を利用する児童と、その保護者に関係する条例改正です。これらの事業を運営する際の設備や運営の基準に、児童の安全確保に関する決まりが加わります。

この議案は、令和5年第16回(2月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会で審査された後、本会議で可決されました。

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