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刑法改正に合わせて市の条例の用語を整理

可決

刑法等を改正する法律が施行されることに合わせ、市の関係する条例で使われている言葉を見直して整える議案です。

議第39号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

総務委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第39号は、刑法等の一部を改正する法律が施行されることに合わせて、沼津市の関係する条例の言葉を整理する議案です。条例とは、沼津市が市の仕事や決まりについて定めるルールです。

今回の議案は、新しい事業を始めたり、市民への給付や負担を決めたりするものではなく、法律の改正後も市の条例の表現が合うように、関係する条例の用語を見直すものと説明されています。

何が変わるのか

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の中で使われている用語を整理します。

  • 法律の改正に合わせて、市の条例にある関係する言葉を整えます。
  • どの条例の、どの用語を、どのように変えるのかについては、議案説明では具体的に示されていません。
  • そのため、この説明からは、変更後の用語や、条例の各規定の詳しい内容までは分かりません。

ここでいう「刑法等の一部を改正する法律」は、刑法などに関する法律の一部を改める法律です。今回の市の議案は、その法律が実際に施行されることに伴う、市の条例側の整理を行うものです。

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市民の暮らしへの関わり

議案説明では、用語を整理する対象となる条例名や、具体的な制度、手続き、対象者については説明されていません。そのため、今回の用語整理によって、市民の暮らしや手続きが具体的にどう変わるかは、この材料だけでは確認できません。

議案番号は議第39号で、令和7年第8回(2月)定例会に市長から提出され、総務委員会で審査されました。本会議では可決されています。

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