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市立病院の医療事故賠償金を計上

可決

市立病院の医療事故に関する損害賠償金と遅延損害金を支払うため、保険金を収入に加え、薬品費などの予算を組み替えます。

議第77号 令和2年度沼津市病院事業会計補正予算(第3回)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

特別会計企業会計予算決算委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

令和2年度の沼津市病院事業会計(市立病院の経営に使う会計)の予算を変更する議案です。市立病院の医療事故に関する損害賠償金と遅延損害金を支払うため、収入と支出の予算を組み替えます。

何が変わるのか

当初の補正予算では、次の変更を行います。

  • 収入では、「その他医業外収益」に1億円を追加します。委員会での説明では、これは市立病院が加入している保険会社から受け取る保険金です。
  • 支出では、材料費を3189万5000円減額します。委員会では、この材料費のうち薬品費を減らし、賠償金に充てると説明されています。
  • 支出では、雑支出を1億3189万5000円追加します。

委員会で示された賠償金の内訳は、控訴人4人に対する損害賠償金8343万4364円と、遅延損害金4846万507円です。合計は1億3189万4871円となります。遅延損害金は、判決に基づき、事故が起きた平成21年3月9日から令和2年10月16日までの4240日間について、年5分の割合で計算されています。

保険金1億円では支出全額に足りないため、その不足分を薬品費の減額でまかないます。また、令和2年度の市立病院は、1件の事故につき2億円を上限とする保険に加入していると説明されています。

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市民の暮らしへの関わり

この議案は、市立病院の会計と、医療事故に関する賠償金の支払いに関係します。賠償金の財源として保険金を受け取り、不足する分は市立病院の材料費のうち薬品費から支出します。議案は特別会計企業会計予算決算委員会で審査され、本会議で可決されました。

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