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国民健康保険料の軽減判定基準額を引き上げ

可決

国民健康保険料を軽減できるか判定する所得の基準額を、国の政令改正に合わせて引き上げます。

議第49号 沼津市国民健康保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第49号は、「沼津市国民健康保険条例の一部改正」です。国民健康保険料の軽減を判定するときに使う基準額を引き上げるため、市の条例を改めるものです。

国民健康保険料は、国民健康保険に加入している人が納める保険料です。この議案では、その保険料について、軽減の対象になるかどうかを判定するための所得の基準額を変更します。

何が変わるのか

国民健康保険法施行令という、国民健康保険の制度に関する国の政令の一部が改正されたことに伴い、沼津市の条例も改正します。具体的な変更は次のとおりです。

  • 国民健康保険料にかかわる「軽減判定所得」の基準額を引き上げる

軽減判定所得とは、国民健康保険料を軽減できるかどうかを判定する際に使う所得の基準です。今回の議案説明では、引き上げ後の具体的な金額や、軽減の割合については示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、国民健康保険料の軽減判定に関係します。そのため、国民健康保険に加入していて、保険料の軽減判定を受ける人に関係する条例改正です。ただし、議案説明の材料には、個々の世帯の保険料がいくらになるか、対象者が何人いるかなどの内容は示されていません。

この議案は、令和7年第8回(2月)定例会に市長から提出され、民生病院委員会に付託されました。本会議では可決されています。

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