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国民健康保険料の上限額と計算方法を変更

可決

国民健康保険法施行令の改正に合わせ、国民健康保険料の上限額を引き上げ、医療給付費分の計算に使う割合の規定を改めます。

議第20号 沼津市国民健康保険条例の一部改正

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

議第20号は、沼津市国民健康保険条例の一部を改める議案です。国民健康保険条例は、沼津市の国民健康保険料の計算方法などを定めるルールです。今回の改正は、国民健康保険法施行令という、国民健康保険の制度について国が定めるルールの変更に合わせて行うものです。

何が変わるのか

変更点は、大きく2つあります。

  • 国民健康保険料の「賦課限度額」を引き上げます。賦課限度額とは、保険料に設けられている上限額のことです。今回の議案では、この上限を高くします。
  • 国民健康保険料のうち、医療給付費分の計算に関する規定を改めます。医療給付費分とは、国民健康保険の医療にかかる費用に充てる保険料の部分です。具体的には、所得に応じて計算する「所得割」と、世帯ごとに計算する「世帯別平等割」について、その賦課割合の規定を改めます。

議案の説明では、上限額がいくらになるのか、また所得割と世帯別平等割の割合がそれぞれ何%に変わるのかまでは示されていません。

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市民の暮らしへの関わり

この改正は、国民健康保険料の計算に関係します。国民健康保険料について、上限額が適用される場合や、医療給付費分を所得割・世帯別平等割で計算する場合に関わる内容です。ただし、個々の世帯の保険料がいくら変わるかは、この議案説明だけでは分かりません。

この議案は、令和5年第16回(2月)定例会で審議され、本会議で可決されました。

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