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千本プラザの指定管理者を決定

可決

千本プラザを管理する指定管理者として、社会福祉法人沼津市社会福祉協議会を指定します。期間は令和8年4月1日から令和11年3月31日までです。

暮らし・まちづくり

議第20号 指定管理者の指定(千本プラザ)

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

民生病院教育委員会が「可決すべきもの」と決定し、本会議で可決
議案 提出
委員会 付託
委員会 審査
本会議 議決

どんな議案か

千本プラザの指定管理者を指定する議案です。指定管理者とは、市の施設を管理する役割を担う事業者や団体のことです。この議案では、社会福祉法人沼津市社会福祉協議会を、千本プラザの指定管理者として指定します。

この指定は、地方自治法第244条の2第3項に基づいて行うものです。

何が変わるのか

指定管理者と、管理を担当する期間が次のように決まります。

  • 指定管理者:社会福祉法人沼津市社会福祉協議会
  • 指定期間:令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

この議案は、令和8年第12回(2月)定例会に提出され、民生病院教育委員会で審査されました。その後、本会議で可決されています。

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市民の暮らしへの関わり

千本プラザを利用する人は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの期間、指定された社会福祉法人沼津市社会福祉協議会が指定管理者となることになります。

ただし、今回の議案説明では、千本プラザで行われる具体的な業務や、利用方法、利用料金などがどう変わるかについては説明されていません。

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